今週も様々な会合に出させて頂きましたが、集団的自衛権の問題について、誤解に基づく質問が良くあります。
1 アメリカの戦争に巻き込まれ、イラクに派兵しないといけなくなる。
「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合に、「国民を守るために他に適当な手段がない」時に、「必要最小限度の実力を行使する」のが閣議決定の中身なので、イラクに派兵するような自衛権行使は認められておりません。それは総理も明言しています。日本が危ない時に我が国の防衛をする事しかできないという意味では、今までと全く変わらないのです。
なお、よく「前回のイラク戦争で自衛隊が後方支援をした」と言う方がいるのですが、自衛隊が派遣されたのはイラク復興支援です。
2 自衛隊に志願する人がいなくなり、徴兵制が導入される。
徴兵制は憲法第18条(奴隷的拘束、苦役からの自由)違反なので、導入には憲法改正が必要です。
なお、集団的自衛権と同様、徴兵制を認める憲法解釈変更がなされた場合どうするのかという方がいますが、それは非合理的な解釈変更であり得ないと、今週の国会で法制局が答弁しています。
これだけ明確になっている事なのに、(恐らく意図的に)まだこうした主張をされている方がいらっしゃいます。ぜひ、誤解されないようお願い申し上げます。
以下は、この点に関連する識者からのコメントです。