中野ひろまさ

衆院文部科学委員会(2014/6/4)1

【問1】
学校教育法第93条の改正により、教授会の審議事項が「学生の入学、卒業及び課程の修了、学位の授与、その他教育研究に関する重要な事項」に限定されたような印象を受けるが、例えば教授会に関する現行の規定を見ると、審議事項の中に人事などこれ以外の様々な事項が入っている大学が非常に多いのではないか。
これらの規定については、法改正に伴って改正をしなければならないのか。

【答弁者】
文部科学省 吉田 高等教育局長

 

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