《テーマ》
同一労働同一賃金
《問2》
同一労働同一賃金の進め方に当たっては、「正社員の処遇を下げる」のではなく、「非正規雇用の処遇を上げる」という対応が求められる事をはっきりさせるべき。また、「合理的な理由のない不利益な取り扱い」についてガイドラインを定めるに当たっては、性差や職務内容に関連しないもの(安全衛生、慶弔休暇、通勤手当など)については厳しく合理性を判断していくべき
《答弁者》
厚生労働省 鈴木(すずき) 派遣・有期労働対策部長
《テーマ》
同一労働同一賃金
《問2》
同一労働同一賃金の進め方に当たっては、「正社員の処遇を下げる」のではなく、「非正規雇用の処遇を上げる」という対応が求められる事をはっきりさせるべき。また、「合理的な理由のない不利益な取り扱い」についてガイドラインを定めるに当たっては、性差や職務内容に関連しないもの(安全衛生、慶弔休暇、通勤手当など)については厳しく合理性を判断していくべき
《答弁者》
厚生労働省 鈴木(すずき) 派遣・有期労働対策部長