中野ひろまさ

衆院文部科学委員会(2014/3/12)5

【問5】
報告及び検査については、法律の施行に必要な限度において実施することができるとされているが、具体的にはどのような場合を想定しているのか。
措置命令や解散命令の対象となり得る事態に立ち至っている場合に限られるのか、そうでない場合でも報告及び検査対象となることはあり得るのか。

【答弁者】
文部科学省 常盤 高等教育局私学部長

 

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